(1) 本サービス
当社が提供する監視・運用サービス及びこれに付随するサービスをいいます。なお、本サ
ービスには監視・運用サービスのために必要な監視サーバの設計・構築サービスを含む場
合がありますが、監視・運用サービスの対象となるシステム開発サービスは含まれません。
(2) 利用契約
本サービスの利用を希望する者が本約款に同意の上、本サービスの申込みをし、当社が承
諾することによって成立する契約をいいます。
(3) 契約者
当社と利用契約を締結した者をいいます。
(4) 課金開始日
利用契約の成立後、当社が別途指定する本サービスの提供を開始する日をいいます。
(5) 担当責任者
契約者が本サービスの提供を受けるにあたり、当社からの連絡が可能でかつ日本語にて対
応することができる者として契約者が選任した者をいいます。
(6) 連絡先等
担当責任者の連絡先住所、電話番号及び電子メールアドレスその他当社が指定する事項を
いいます。
(7) 本件資料
当社が契約者に対して本サービスを提供する上で必要な、契約者が用意・作成する仕様そ
の他の資料をいいます。
(8) 再委託先
当社が契約者に対して本サービスを提供するために必要な業務の全部又は一部を第三者
に委託する場合における当該第三者をいいます。
(9) 契約者情報
契約者の商号及び住所をいいます。
(10)本サービスの料金
本サービスの提供を受ける対価として、契約者が当社に対して支払う金銭をいいます。
(11)本サービスの料金等
本サービスの料金に消費税額を加算した金銭をいいます。
(1) 本サービスの申込者が、本サービスを含む当社のサービス料金、費用、割増金若しくは遅 延損害金の支払を怠り、又は怠るおそれがある場合
(2) 本サービスの申込者が、当社のサービスの信用を毀損するおそれがある場合
(3) 本サービスの申込者が、第27条(反社会的勢力の排除)第1項各号のいずれかに該当し、 またはその可能性があると当社が判断した場合
(4) 申込書等に虚偽の記載があった場合
(5) 本サービスの提供が技術上困難と考えられる場合
(6) 前号までのほか、当社の業務遂行上支障があり、当社が利用契約を締結することが適当で ないと判断した場合
利用契約は、第4条(契約申込み)の申込みに対して、第5条(申込みの承諾)の承諾の意思 表示が発せられたときに成立するものとします。
契約者は、契約者情報に変更があったときは、当社に対して速やかに当社が指定する方法によ ってその変更を届け出るものとします。
(1) 担当責任者を任命し、適切な指示を行わせること
(2) 当社が指名した要員による事業所内立ち入りを許可し、その安全を確保すること
(3) 施設、設備、プログラム、データ、その他本サービス提供に必要な有形無形の契約者の人 的物的資源を、契約者の判断に基づき適切に当社の利用に供すること
(4) プログラムやデータのバックアップを確保すること
当社は、本サービスを提供する上で、当社が必要と認めた場合には、契約者のネットワーク、サーバ、インスタンスその他の機器にアクセスし、又は契約者の社屋その他の構内において本サービスを提供するための必要な業務を行うことができるものとし、契約者はこれらのために当社に必要な情報を提供し、許可し又はその他必要な措置を取るものとします。
契約者は、当社が本サービスを提供するために必要なスペース及び備品等を当社に提供するも のとし、契約者の構内における電力、電話通信回線等の使用料を負担するものとします。
(1) 当社の電気通信設備等の保守又は工事によりやむを得ない事由があるとき
(2) 当社が設置する電気通信設備等の障害等やむを得ない事由があるとき
(3) 本サービスの料金等の支払日までに、契約者が本サービスの料金等を支払わないとき
(4) 契約者が法に違反し若しくは違反するおそれのある態様、若しくは反するおそれのある態 様において本サービスを利用したとき
(5) 警察、裁判所その他の政府機関による正当な手続を経た通信の停止命令が出されたとき
(6) 前各号のほか、契約者が、本約款の規定に違反する行為であって、本サービスに関する当 社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又はそのおそれの ある行為をしたとき
(1) 利用契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反状態を是正しないとき
(2) 手形又は小切手の不渡りを出したとき
(3) 破産手続の申立て、民事再生手続開始の申立て、会社更生手続開始の申立て若しくは特別 清算開始の申立て又はこれらの手続の開始決定があったとき
(4) 仮差押え、仮処分、差押え、滞納処分又は競売手続の開始があったとき
(5) 営業を停止し若しくは廃止し、又は営業譲渡、解散、合併の決議をしたとき
(6) 第三者に企業買収されたとき又は主要株主に変動があったとき
(7) その他財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(1) 契約者が第15条(本サービスの停止)第1項第3号から第6号のいずれかに該当するとき
(2) 第5条(申込みの承諾)第1項各号の規定に該当するとき
第7条(契約期間)第1項の規定にかかわらず、契約者が本サービスの最低利用期間中に利用 契約を解除する場合は、当社と契約者で協議の上、解約料金を定め、契約者は、当該解約料金 を当社が別途定める期日までに支払うものとします。
本サービスの料金等の支払いを不法に免れ、又は免れようとした契約者は、その免れ又は免れ ようとした金額のほか、その金額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する 額に消費税相当額を加算した割増金を支払うものとします。
契約者が利用契約に基づく義務の履行を怠り、当社が本サービスを提供することができない場 合でも、契約者は利用契約に基づく当社に対する金銭の支払い義務は免れないものとします。
当社は、本サービスの料金等を受領した場合には、いかなる事由があってもその返金を行わな いものとします。
(1) 公知の事実及びその他一般に入手可能な情報
(2) 受領者が、当該情報の受領時に既知であった情報
(3) 受領者が、開示者による開示とは無関係に後日開発した情報
(4) 受領者が、正当に開示する権利を有する第三者より後日正当に入手した情報
(1) 本件機密情報を自己の機密情報と同等の注意をもって管理し、事前に開示者からの書面に よる承諾を受けない限り、第三者に対して開示、公表漏洩してはならないものとします。
(2) 受領者は、本サービスを提供し、又は本サービスの提供を受ける目的以外の目的で本件機 密情報を使用してはならないものとします。
(3) 受領者は、本件機密情報を利用契約に関係する役員及び従業員(以下「関係従業員等」と いいます。)以外のものに開示してはならないものとします。受領者は、関係従業員等に対 して、本件機密情報に関し機密保持義務を負う旨を明確に告示し、機密保持義務に関する 誓約を受ける等の必要な措置を行い、また必要な管理監督を行うものとします。
(4) 受領者は、開示者の書面による事前承諾なしに、本件機密情報を、本利用契約を履行するために必要な場合を除いて、複製、複写、転写及び翻訳等をしないものとします。
(5) 受領者は、本件機密情報について機密である旨を明示し、他の情報とは区別して保管するものとします。
(6) 受領者は、法令に基づく請求又は裁判所や国家機関の命令による場合等、やむを得ない事由のあるときは、本件機密情報を第三者に開示することができます。
当社及び契約者は、自己の責に帰すべき事由によって相手方に損害を与えた場合には、利用契約の解除の有無にかかわらず、当該損害発生の直接の原因となった事実が発生した月の、本サービスの料金の1か月分を上限として、当該損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、当社及び契約者は、その予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益については責任を負わないものとします。
当社及び契約者は、天災、地震、火事、交通機関の労働争議、騒乱、伝染病、納入業者の債務不履行、法令の変更、政府、関連省庁若しくは地方公共団体による規制、指示その他の指導、輸送機関の問題又は自己のコントロールの及ばない事項等の不可抗力によって、相手方に損害が生じたとしても、何ら責任を負わないものとします。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)
(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団
(6) 前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含むが、これらに限られない。)を有する者
(7) その他前各号に準じる者
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含むが、これに限られない。)をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準じる行為
当社及び契約者は、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、利用契約上の地位又は利用契約に基づく権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないものとします。
利用規約に定めのない事項又は疑義のある事項が生じた場合には、当社及び契約者は誠意を持って協議し、その解決を図るものとします。
理由の如何を問わず、利用契約が終了した場合であっても、第24条(機密保持義務)に定める機密保持義務は、利用契約終了後3年間、第25条(損害賠償)、第28条(権利及び義務並びに地位の譲渡の禁止)、第31条(管轄裁判所)及び第32条(準拠法)は、期間の定めなく有効に存続するものとします。
利用契約に関する訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本約款の解釈は日本法に基づくものとします。